グループホーム朝霧

いつまでも自分らしく趣味や家事を楽しみながら・・・
一人ひとりの個性を大切にした家庭的な施設です。
入居者の皆さんと一緒にお料理を作ったり、レクリエーションを楽しんだり、またお出かけをしたりして、今までと変わらない暮らしを楽しんでいただきます。
特 徴
認知症疾患をお持ちの高齢者の皆様を9人1グループとして、家庭的な雰囲気のなか日常生活のサポートをします。食事、掃除、洗濯などの家事を、介護スタッフが協力して行い日々の生活を安心して穏やかに過ごしていただきます。
利用対象者
① 認知症疾患をお持ちの高齢者の方
② 地域住民の方
③ 介護認定を受けておられる方(要支援2~要介護5の方)
④ ある程度自立した生活ができ、共同生活をおくる上で支障のない方


① 家族に負担をかけずに自分らしく生活がしたい。
② 仲の良い友人と一緒に楽しく安心して暮らしたい。
③ 家族とちょっぴり距離をとって、いつまでもより良い人間関係を築きたい。
グループホーム 利用料金概要(介護保険自己負担分)
予防認知症対応型 共同生活介護費
介護度 | 利用単位数 | 利用料金 (1割) | 利用料金 (2割) | 利用料金 (3割) |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 748単位 | 23,046円/30日 | 46,092円/30日 | 69,138円/30日 |
認知症対応型 共同生活介護費
介護度 | 利用単位数 | 利用料金 (1割) | 利用料金 (2割) | 利用料金 (3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 752単位 | 23,170円/30日 | 46,340円/30日 | 69,510円/30日 |
要介護2 | 787単位 | 24,248円/30日 | 48,496円/30日 | 72,744円/30日 |
要介護3 | 811単位 | 24,987円/30日 | 49,974円/30日 | 74,961円/30日 |
要介護4 | 827単位 | 25,480円/30日 | 50,960円/30日 | 76,440円/30日 |
要介護5 | 844単位 | 26,004円/30日 | 52,008円/30日 | 78,012円/30日 |
※月途中からのご利用開始やご利用終了の場合については、ご利用期間に応じた日割りでの利用料金となります。
加算 | 単位 | 利用料金 (1割) | 利用料金 (2割) | 利用料金 (3割) |
---|---|---|---|---|
医療連携体制加算 入居後の医療連携体制を整えている場合 | 39単位 | 1,200円/30日 | 2,400円/30日 | 3,600円/30日 |
処遇改善加算 職員処遇改善を行なう場合 | 介護保険利用料×11.1%の利用負担割合に応ずる | |||
サービス提供体制強化加算 | 6単位 | 185円/30日 | 370円/30日 | 555円/30日 |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位 | 31円/30日 | 62円/30日 | 93円/30日 |
対象者のみ加算 | 単位 | 1日あたり | 30日の場合 |
---|---|---|---|
初期加算 入居日から30日間に加算 | 30単位 | 31円/1日 | 930円/30日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | 124円/1日 | 3,720円/30日 |
※厚生労働省が定める計算方法により算定しています。
その他、厚生労働省による他の加算要件に該当する場合は、別途加算により請求いたします。
※地域加算 1単位あたり10.27円で計算されます。
項 目 | 内 訳 | 月 額 |
---|---|---|
室 料 | --- | 70,000円 |
水道・光熱費 | 電気・ガス・水道代 |
22,150円 |
共益費 | 施設管理維持費.ごみ焼却費等 |
5,250円 |
食材料費 | 朝食470円.昼食690円.夕食690円.おやつ290円. ※ムース食は、1食あたり810円 |
64,200円(30日の場合) |
その他 | 高年クラブ楽友会 会費 100円 レクレーション費等 実費 |
○外出・外泊を希望される場合は、食材料のキャンセルの為、7日前の10:00までにご連絡をお願いします。(以後の場合は、キャンセル料として実費いただきます。)
◎契約時に入居金として 300,000円が必要となります。
この入居金については退去時に次の①~③を充当、精算いたします。
①未払い居室利用料・水道光熱費・共益費その他利用者が負担すべき費用
②居室クロス張替え費用(約70,000円、ただし変動の可能性あり)
③居室床クリーニング費用(約10,000円、ただし変動の可能性あり)
※上記①~③の合計金額が入居金の金額を上回る場合は、施設利用者は事業者に対し、不足分を支払う必要があります。
※②及び③の費用については、衛生上、感染症予防の観点から、利用日数にかかわらず、入居金から充当、精算を行います。
※記載情報は令和4年10月1日現在の利用料金となります。